破産者株式会社クレジェンテのホームページ
株式会社クレジェンテ(東京都中央区銀座7丁目9番17号)は、令和3年9月7日午後5時00分に破産手続開始決定を受け、破産管財人が選任されています(東京地方裁判所令和3年(フ)第5406号)。
このホームページは、破産者株式会社クレジェンテ及び関連会社の破産管財人が運営しており、破産手続に関するお知らせ等を掲載しております。
これまでの経過は、下記の更新情報のとおりです。
[ 連絡先 ]
〒102-0076東京都千代田区五番町3-1 五番町グランドビル9階
市ヶ谷総合法律事務所
本件専用電話番号:03-3239-7325FAX:03-3239-7322
受付時間:10時~17時(土日祝日を除く)
破産者 株式会社クレジェンテ外
各破産管財人 弁護士 岡田 隆
更新情報
第7回債権者集会が開催されました
令和6年5月14日
破産者 株式会社クレジェンテ外
各破産管財人 弁護士 岡田 隆
- 1.
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破産者株式会社クレジェンテ及び下記各破産者の第7回債権者集会は、令和6年5月14日(火曜日)午後2時30分から東京地方裁判所において開催されました。
記
- (1)破産者株式会社クレジェンテ(東京都中央区銀座7丁目9番17号、代表取締役内藤義雄、事件番号東京地方裁判所令和3年(フ)第5406号)
- (2)破産者株式会社ジェナル(東京都中央区銀座8丁目18番7号パークリュクス銀座mono304号、代表取締役内藤義雄、事件番号令和3年(フ)第6220号)
- (3)破産者株式会社ラディアンテ(上記同所、代表取締役内藤義雄、事件番号令和3年(フ)第6490号)
- (4)破産者株式会社蔵皇(上記同所、代表取締役内藤義雄、事件番号令和3年(フ)第6491号)
- 2.
- 第7回債権者集会における破産管財人の報告等は、別紙「破産法157条の報告書(第7回)」(PDF/1MB)のとおりです。なお、今回集会では、債権者から質疑は出ませんでした。
- 3.
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上記破産手続は、いずれも公租公課等の財団債権が破産財団を上回ることから、破産財団をもって破産手続費用を支弁するのに不足するため、同日付でそれぞれ破産手続廃止(異時廃止)の決定がなされました。
以上により上記全ての破産手続は終了致しました。
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